歯科医院の生成AI活用:診療・患者情報を人に残す下書き運用
目次
生成AIを文案・要約・記録整理に限定する
生成AIは、通常連絡、社内文書、記録要約、確認事項の一覧化などの下書きに利用できます。用途を限定しても、生成AIの出力を事実確認なしに患者への案内や診療に使いません。診断、治療方針、処置、投薬、検査結果の評価、緊急性、受診勧奨、診療録の確定、患者説明・同意、広告内容、患者情報の利用・第三者提供・委託、システムの安全管理・停止判断は、生成AIに委ねず人が最終判断します。
出力ごとに確認者を置く
| 出力の種類 | 生成AIが補助できること | 人が確認すること |
|---|---|---|
| 通常連絡 | 文案、要約、表現の整理 | 宛先、緊急性、送信可否 |
| 診療案内 | 文案、表記候補、校正候補 | 広告、治療内容、効果の表示 |
| 記録整理 | 項目整理、確認事項の列挙 | 診療録、検査結果、診療内容 |
| 問合せ対応 | 連絡案、記録整理 | 症状、受診案内、個別対応 |
| 事務文書 | 論点、確認事項の一覧化 | 患者情報、委託、対外連絡 |
診療・広告を生成AIの出力で確定しない
厚生労働省は、医業、歯科医業、病院、診療所に関する広告規制、医療広告ガイドライン、ウェブサイトの事例解説書を案内しています。生成AIが診療案内、治療説明、症例に関する文案を作成しても、広告内容、治療内容、効果、リスク、患者説明を歯科医師等と責任者が確認します。診断・治療・処置・投薬・緊急性を生成AIだけで決めません。
患者情報・システム停止を生成AIに渡さない
個人情報保護委員会と厚生労働省は、診療所を対象に、医療・介護情報の適正な取扱い、利用目的、安全管理、委託先の監督等を示しています。予約、問合せ、診療に関する情報を扱う場合は、利用目的、入力項目、権限、保存先、委託先、第三者提供を担当者が判断します。
厚生労働省は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインと、医療機関・薬局のサイバーセキュリティ対策、事業継続計画に関する情報を示しています。生成AIは記録・文案を補助できますが、障害時の停止、代替手順、復旧、患者への連絡、対外対応を判断しません。
よくある質問(FAQ)
Q1. Q1. 生成AIに任せやすい業務は何ですか?
通常連絡、社内文書、記録要約、確認事項の一覧化などの下書きに利用できます。
Q2. Q2. 生成AIの出力で診療内容を決めてよいですか?
できません。診断、治療方針、処置、投薬、検査結果の評価、緊急性、患者説明・同意は歯科医師等が確認します。
Q3. Q3. 患者情報を含む指示はどう扱いますか?
利用目的、入力項目、権限、保存先、委託先、第三者提供を確認せずに入力せず、個別の取扱いは担当者が判断します。