障害者雇用におけるデータ活用:データ台帳と人事・合理的配慮の確認分担
目次
データ活用の前に台帳を作る
障害者雇用・就労支援では、本人に関する情報、相談記録、雇用・就業に関する記録を扱うことがあります。データの出所、利用目的、確認者、更新、削除を台帳で整理し、目的や確認者が不明確な情報を分析や外部サービスへの入力対象にしません。
データごとの確認者を定める
| データ区分 | 確認する内容 | 最終確認者 |
|---|---|---|
| 文書・事務記録 | 出所、利用目的、更新、正確性 | 業務責任者 |
| 人事関連情報 | 必要性、権限、利用範囲、保存 | 人事・情報管理者 |
| 相談・支援記録 | 利用範囲、個別事情、閲覧権限 | 支援責任者 |
| 合理的配慮関連 | 対話事項、個別事情、提供内容 | 人事・支援責任者 |
| 外部委託 | 利用範囲、アクセス、再委託 | 情報管理者 |
人事・合理的配慮の判断を分析に委ねない
分析は記録の傾向把握、確認候補、手続の整理を補助できます。しかし、採否、配置、評価、処遇、解雇、昇進、人事判断、障害の有無・内容の推定、合理的配慮の最終決定、個別の支援計画、紛争対応をAIに委ねません。
プライバシーと相談支援を確認する
厚生労働省は、障害者雇用状況報告について、障害者の把握・確認に際してプライバシーに配慮するためのガイドラインを掲載しています。JEEDは、事業主向けの雇用支援、相談窓口、助成金、就労支援機器等に関する情報を提供しています。データ活用は記録確認を補助しますが、人事判断、合理的配慮、個別の支援計画を置き換えません。
よくある質問(FAQ)
Q1. Q1. データ活用はどの業務から始めますか?
出所、利用目的、確認者、更新・削除を整理できる文書・記録管理業務から検討します。
Q2. Q2. 分析結果で採否・配置・評価を決められますか?
できません。採否、配置、評価、処遇、解雇、昇進などの人事判断は担当者が行います。
Q3. Q3. 本人に関する情報はどう扱いますか?
情報の収集・利用は目的、必要性、権限、保存、削除、プライバシーを担当者が確認します。