生成AIを文案・要約・記録整理に限定する
生成AIは、通常連絡、社内文書、販促文の下書き、記録要約、確認事項の一覧化などの下書きに利用できます。用途を限定しても、生成AIの出力を事実確認なしに送信・公開しません。価格、在庫・引渡し・返品等の販売条件、広告表示、商品安全・回収、購入者・会員情報の利用目的・共有・委託、与信・決済、苦情・返金・対外対応は、生成AIに委ねず人が最終判断します。
出力ごとに確認者を置く
| 出力の種類 | 生成AIが補助できること | 人が確認すること |
|---|---|---|
| 通常連絡 | 文案、要約、表現の整理 | 宛先、在庫、送信可否 |
| 販促文 | 文案、表記候補、校正候補 | 価格、品質、内容、有利性 |
| 商品案内 | 構成、情報の整理 | 販売条件、返品、数量 |
| 購入記録 | 論点整理、確認事項の列挙 | 記録の正確性、保存範囲 |
| 問合せ対応 | 連絡案、記録整理 | 苦情、返金、対外連絡 |
表示・販売条件を生成AIの出力で確定しない
消費者庁は、景品表示法について、品質、内容、価格等を偽る表示や過大な景品類の提供を規制し、消費者が合理的に選べる環境を守ることを案内しています。生成AIが販促文や商品説明を作成しても、価格、品質、内容、優良性・有利性、キャンペーン表示は根拠と実際の販売内容を担当者が確認します。
消費者庁は、通信販売について、広告に価格、送料、支払、引渡し、返品、販売数量などの販売条件を表示すること、誇大広告等の禁止、申込み段階の表示を案内しています。生成AIの案内文や最終確認画面の下書きを用いる場合も、販売条件、返品、数量、申込み内容を人が確定します。
購入者情報・商品安全を生成AIに渡さない
個人情報保護委員会は、申込書やホームページ上の入力画面で本人から個人情報を取得する場合、原則として利用目的の明示が必要であることを示しています。会員登録、購入、予約、配送、問合せに関する情報を扱う場合は、利用目的、入力項目、権限、保存先、委託先、共有の判断を担当者が行います。商品安全・回収、苦情・返金・対外対応も、生成AIの回答で完結させません。
よくある質問(FAQ)
Q1. Q1. 生成AIに任せやすい業務は何ですか?
通常連絡、社内文書、販促文の下書き、記録要約、確認事項の一覧化などの下書きに利用できます。
Q2. Q2. 生成AIの販促文をそのまま公開してよいですか?
できません。価格、品質、内容、優良性・有利性、販売条件に関する表示は根拠と実際の内容を担当者が確認します。
Q3. Q3. 購入者情報を含む指示はどう扱いますか?
利用目的、入力項目、権限、保存先、委託先を確認せずに入力せず、個別の取扱いは担当者が判断します。