要件で人が行う事業区分・推薦・契約判断を明確にする
キャリア支援・就職支援サービスのシステム開発では、問合せ、支援記録、内部資料、求人・求職情報の整理、一般案内の下書きを補助する機能を要件にできます。一方で、職業紹介または募集情報等提供への該当性、許可・届出、求人推薦、求職者の選別、選考・採否、雇用条件、求職者情報の利用目的・同意・委託・第三者提供、退職・労働契約・紛争に関する判断はシステムやAIに委ねません。要件では、対象外の判断、確認者、停止時の代替手順を明記します。
委託・受入で確認する項目
| 確認項目 | 定める内容 | 最終確認者 |
|---|---|---|
| 業務範囲 | 補助業務と対象外の推薦・契約判断 | 業務責任者 |
| 事業区分 | 情報提供、選別、加工、意思疎通、広告 | 事業責任者・専門家 |
| 求職者情報 | 利用目的、項目、保存、権限、委託、提供 | 情報管理者 |
| 推薦・条件 | 候補、例外、選考・採否、雇用条件 | キャリア支援責任者 |
| 受入・事故対応 | 停止、復旧、本人連絡、代替手順 | システム責任者 |
事業区分・推薦・選別に関する要件を省略しない
厚生労働省は、職業紹介と募集情報等提供の区分について、事業者の判断で求人・求職情報を選別・加工することや、意思疎通に加工を行うことなどは、職業紹介の許可等が必要となる場合があると案内しています。要件と受入確認では、求人推薦、求職者選別、情報提供、面接・連絡の調整を自動確定しないこと、事業区分、許可・届出を担当者が確認できることを定めます。個別の該当性は関係機関または専門家に相談します。
委託・情報・障害時の引継ぎを受入確認に入れる
厚生労働省は、職業紹介事業者による求職者情報について、利用目的の特定、必要な範囲での収集・保管・使用、安全管理、委託先の監督、求人者への個人データ提供が第三者提供に当たり得ることを案内しています。外部サービスを使う場合は、利用目的、入力項目、権限、保存先、委託先、再委託、第三者提供、障害時の連絡と停止手順を確認します。
消費者庁は、品質、内容、価格等について消費者に誤認される不当な表示を景品表示法が禁止すると案内しています。求人・サービスの条件、料金、実績、比較、効果に関する表示は、根拠と実際の提供内容を人が確認します。退職・労働契約・紛争に関する個別判断や交渉は、システムの判断で完結させず、業務責任者、情報管理者、専門家または関係機関に引き継ぐ設計にします。
よくある質問(FAQ)
Q1. Q1. 要件定義で最初に決めることは何ですか?
対象業務、事業区分、扱う情報、対象外の推薦・契約判断、確認者、停止時の代替手順を定めます。
Q2. Q2. 委託先に確認することは何ですか?
求職者情報の取扱い、権限、保存、再委託、障害時の連絡、変更・終了時の手順を確認します。
Q3. Q3. 受入確認では何を見ますか?
通常操作、権限、誤入力、誤送信、連携停止、推薦・選別の引継ぎ、本人連絡、代替手順を確認します。